初めまして、行政書士の水竹と申します。
このページは、特殊車両通行許可(以後、特車)をとる必要に迫られ、
「最初に何をすればいいのか?どこから手をつければいいのか?全くわからない!」
という方に向けて、一番最初にやるべき3つのステップをお伝えするために作成しております。
特に
- 上司から特車をとるように指示された方
- 元請けから特車が必要になると言われた方
- 特車を取らずに走行していたため、行政から処分を受けた方
は、このページをざっと読んでみてください。
また、他にも役に立ちそうなページがあれば、読んでいただければ幸いです。
まず結論から言うと、3つのステップとは
- 許可が必要な車両かどうか確認する
- 自社でやるか、外注するかを決める
- 車検証と経路の準備
の3点です。
パッと見てもおそらく何のことだかわからないと思いますので、これから要点のみを簡単に説明いたします。
5分もあれば読み切れると思いますので、まず読んでみてください。
私は毎日、お客様の特車に関するお悩みを聞いています。
そんな私が書いたので、このページを読めば、あなたが特車について困った時にまず何をすれば良いのかがわかって、特車を取るために動き出せるようになっていると思います。
ステップ1 許可が必要な車両かどうか確認する
特車をとる必要があるのか?
一番最初の問いかけから、難しい内容になります。
まずは、通行許可が必要な特殊車両の定義を見て下さい。
通行許可が必要な特殊車両とは、車両の寸法や重量が以下の表の一般的制限値を超える車両のことを言います。
積載物も含めての幅、高さ、長さ、重さなので気をつけてください。
幅 | 2.5m |
---|---|
総重量 | 20t (*1) |
軸重 | 10t |
隣接軸重 | 18t〜20t (隣接軸距による) |
輪荷重 | 5t |
高さ | 3.8m (*2) |
長さ | 12m |
最小回転半径 | 12m (車両の最外輪のわだち) |
*1:高速自動車国道、重さ指定道路の場合、車両の長さ及び軸距に応じて20~25t
*2:高さ指定道路にあっては4.1m
上記の一般的制限値を、一つでも超えているようだと、まずは特車が必要と考えてください。
幅、高さ、長さや重量なんかは、車検証と積載物の寸法なんかで大体わかると思います。
隣接軸重や最小回転半径に関しては、残念ながら車両の寸法や重量から詳しく計算しないと出てきません。
そこまで気になるようでしたら、特車を取るつもりで次のステップに進みましょう。
また、判断が難しいケースは、役所に聞いてみてください。
最寄りの国道事務所の特車係に聞いてみれば、しっかりと教えてくれると思います。
特車の制度をもっと詳しく知りたい方
特殊車両通行許可申請についてと
重さ指定道路、高さ指定道路とはをご覧ください。
というわけで、1つめのステップは、「許可が必要な車両かどうか確認する」ことです。
少し難しいですが、会社の車両が特殊車両なら取らないといけませんし、特殊車両じゃなければ取る必要はありません。
「ちょっとわからないな」という場合も、あまり悩まずに次のステップに進みましょう。
ステップ2 自社でやるか、外注するかを決める
どうすれば特車が取れるか?
申請書を作成し、必要な書類を添付して窓口に申請する必要があります。
申請の仕方としては2種類あります。
- 自社(自分)で申請する
- 行政書士に申請してもらう
「行政書士」という聞きなれない言葉が出てきますが、ここではとりあえず「許認可の申請を代行できる人」くらいの認識で良いかと思います。
行政書士にはそれぞれ得意分野があるので、もし行政書士に申請してもらうのであれば、特車を得意としている行政書士に依頼してください。
特車を得意としていない行政書士に頼んでしまうと、余分な時間とお金を使うことになるかもしれないので、ご注意ください。
もちろん、自社で申請することもできます。
申請の仕方に関しては、国土交通省がしっかりとマニュアルや申請書作成のためのツールを作って、皆様が申請できるような環境を作っております。
当事務所も申請マニュアルを作りましたので、合わせて見ていただければと思います。
自社での申請、行政書士に頼んでの申請、双方にメリットとデメリットがありますので、どちらが良いかは会社の状況によって違います。
自社で申請するとなると、特車に関する法令や申請書の作り方、申請システムの使い方まで習熟する必要がありますし、許可期限の管理もなかなか大変です。
しかし、会社にノウハウを蓄積できるような体制があれば、自社でしっかりと取り組むのも一つの手段だと思います。
どちらにせよ時間かお金を費やすことになりますので、自社にとってどちらのメリットが大きいのか、よく検討してください。
メリットやデメリットをもっと詳しく知りたい方
自社で特車を申請するメリットとデメリットについての私見ですので、参考程度にご覧ください。
という事で、2つめのステップは、「自社でやるか、外注するかを決める」ことです。
国土交通省の申請マニュアルなんかを読んでみて、自分でできそうかどうかを判断基準にしても良いかもしれませんね。
ちなみに、特車を取らないとどうなる?
まず最初に手をつけないといけない2ステップはおわかりになったかと思います。
ここで、3つめのステップに入る前に、特車を取らなければどうなるのかを簡単にご説明します。
特車を取らずに特殊車両を通行させた場合、行政から処分されますし、悪質であれば刑事告発の可能性もあります。
また、最近は高速道路の取り締まりが非常に厳しくなっているので、そちらにも注意が必要です。
特車を取らずに走行させている会社も少なからずあるみたいですが、年々取り締まりが厳しくなっていっている中、違法走行のリスクの高まりを感じ取って、特車をしっかりと取っている会社は増えています。
何らかの処分がくだった後に「知らなかった」では済まされないので、しっかりと確認しておきましょう。
罰則についてもっと詳しく知りたい方
行政処分や刑事告発に関しては、罰則についてを、
高速道路の取締に関しては、高速道路の取締まり強化をご覧ください。
ステップ3 車検証と経路の準備
とりあえず必要な書類は?
さて、ようやく最後のステップです。
ここでは、具体的に必要な書類の準備を始めます。
準備しないといけない書類ですが、自社でやるにせよ、行政書士に頼むにせよ、まずは最低限この2点を準備してください。
- 車検証
- 経路
経路に関しては、特に書式もありませんし、手書きでも何でもいいと思います。
また、行政書士に頼むのであれば、必要な出発地と目的地さえ準備しておけば、経路は相談して決めることができるかもしれません。
もし可能であれば、
- 申請したい車両の諸元表、外観図
も準備しておきましょう。
諸元表、外観図とは、車検証よりも細かく車両のデータが載っている表と図面です。
これらは車両を購入したディーラーなんかに聞いてみれば入手できる可能性があります。
という事で、3つめのステップは、「車検証と経路の準備」です。
ここまで来れば、あとは方針を決めて進めていくだけですね。
3つのステップ終了後
自社でやる場合は、集めた書類を元に、申請書と添付書類を作成しましょう。
申請書や添付書類は、申請する車両や提出先にもよって変わりますが、だいたい必要になるのは次の書類です。
- 特殊車両通行許可・認定申請書
- 車両内訳書
- 車両諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 自動車検査証の写し
オンライン申請での申請書類の作成方法に関しては、国土交通省のマニュアルや当事務所の申請マニュアルなんかをご覧ください。
行政書士に申請をしてもらう場合は、特車が得意な行政書士を探して連絡を取ってみましょう。
車検証のコピー、経路を準備しておけば、スムーズに見積もりまで進めることができるかと思います。
提出先や費用について
こちらの項目は基本知識のようなものです。
自社でやるにせよ外注するにせよ、目を通しておいた方がいいですが、時間のない方は読み飛ばしていただいても結構です。
どこに出せばいい?
申請する通行経路を管轄している道路管理者に提出します。
主な道路管理者は、国道事務所や都道府県、市町村です。
道路管理者によっては、管轄している道路の審査しかできないところもありますので、できれば国道事務所や都道府県、政令指定都市の管理者に提出しましょう。
それらの管理者であれば、通行経路に自分が管轄している道路が含まれている場合、他の管轄していない国道や都道府県道、市町村道についても処理してくれます。
また、オンライン申請は国道事務所にしか出せません。
国道事務所が管轄する道路が通行経路に入っていない場合など、オンライン申請ができない場合もありますので、ご注意ください。
提出先についてもっと詳しく知りたい方
提出先に関しては、覚えておきたい道路の種類ををご覧ください。
いくらかかる?
自社での申請であれば、行政への手数料しかかかりません。
非常にざっくり言うと、
車両台数 × 経路数 × 200円
くらいで考えていただければ結構です。
200円ということで、非常に安く見えてしまいますが、車両台数や経路数が増えるとかなりの費用になります。
例えば、車両40台で100経路申請するとなると、手数料だけで80万円かかります。
行政書士に頼んだ場合は、その行政書士に支払う費用が別途かかってきます。
これは行政書士によって違うので、見積もりをもらいましょう。
どれくらいの期間で許可が取れる?
自社でやる場合は、担当者のかけられる時間によるので何とも言えません。
行政書士に頼めば、車両台数や経路数にもよりますが、最短、依頼したその日中に申請までできるかもしれません。
申請してからは、申請方法や経路や車両によって全く異なってきますが、1週間程度で審査が終わることもあれば、数ヶ月以上かかることもあります。
「これは早く許可が出るなぁ」とか「この申請はめちゃくちゃ時間かかるぞ」とかいったことは、習熟すればわかるようになってきます。
また、どこの道路管理者が空いていて早く審査が終わりそうかなんて言うことも、たくさん申請をこなしていけば、見えてくるかもしれません。
まとめ
このように、特車の申請をするにあたってどこから手をつければいいか分からなければ、
- 許可が必要な車両かどうか確認する
- 自社でやるか、外注するかを決める
- 車検証と経路の準備
の3ステップをこなしながら、方針を決めてください。
方針を決めるにあたって、行政書士に相談してみてもいいでしょう。
簡単な相談なら、電話口でも答えてくれると思います。
特車への対応はついつい先延ばしになりがちですが、いつかは必ず手をつけないといけないことです。
会社の経営におけるリスクを排除して安心して事業に注力できるように、まず動き出してみましょう。
事務所概要
事務所名 | 行政書士事務所リネスト |
---|---|
代表 | 水竹弘樹 |
所在地 | 大阪市淀川区西宮原3-2-1 第2ニッケンマンション312号室 |
連絡先 | 06-6335-7412 |
所属 | 大阪行政書士会 |
行政書士登録番号 | 16262538 |
インボイス制度登録番号 | T6810371005093 |
お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
当事務所のお約束
- メールでの問い合わせには、24時間以内に返信いたします。
- 見積もりは、必要書類がそろった後、遅くとも次の営業日中までにはご提出します。
- 当事務所の責任により、お客様との契約内容を遂行できなかった場合は、預かった報酬は返金いたします。
必須項目は、入力必須項目です。お手数ですが、ご入力お願いいたします。
このフォームからメールをくださった場合、原則、記載の電話番号に連絡させていただきます。
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)
行政書士事務所リネスト(以下,「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)におけるプライバシー情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下,「本ポリシー」といいます。)を定めます。
第1条(プライバシー情報)
- プライバシー情報のうち「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報を指します。
- プライバシー情報のうち「履歴情報および特性情報」とは,上記に定める「個人情報」以外のものをいい,ご利用いただいたサービスやご購入いただいた商品,ご覧になったページや広告の履歴,ユーザーが検索された検索キーワード,ご利用日時,ご利用の方法,ご利用環境,郵便番号や性別,職業,年齢,ユーザーのIPアドレス,クッキー情報,位置情報,端末の個体識別情報などを指します。
第2条(プライバシー情報の収集方法)
- 当社は,ユーザーが利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,メールアドレス,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や,決済に関する情報を当社の提携先(情報提供元,広告主,広告配信先などを含みます。以下,「提携先」といいます。)などから収集することがあります。
- 当社は,ユーザーについて,利用したサービスやソフトウエア,購入した商品,閲覧したページや広告の履歴,検索した検索キーワード,利用日時,利用方法,利用環境(携帯端末を通じてご利用の場合の当該端末の通信状態,利用に際しての各種設定情報なども含みます),IPアドレス,クッキー情報,位置情報,端末の個体識別情報などの履歴情報および特性情報を,ユーザーが当社や提携先のサービスを利用しまたはページを閲覧する際に収集します。
第3条(個人情報を収集・利用する目的)
当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。
- (1)ユーザーに自分の登録情報の閲覧や修正,利用状況の閲覧を行っていただくために,氏名,住所,連絡先,支払方法などの登録情報,利用されたサービスや購入された商品,およびそれらの代金などに関する情報を表示する目的
- (2)ユーザーにお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合やユーザーに商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため,氏名や住所などの連絡先情報を利用する目的
- (3)ユーザーの本人確認を行うために,氏名,生年月日,住所,電話番号,銀行口座番号,クレジットカード番号,運転免許証番号,配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的
- (4)ユーザーに代金を請求するために,購入された商品名や数量,利用されたサービスの種類や期間,回数,請求金額,氏名,住所,銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的
- (5)ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために,当社に登録されている情報を入力画面に表示させたり,ユーザーのご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的
- (6)代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど,本サービスの利用規約に違反したユーザーや,不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの利用をお断りするために,利用態様,氏名や住所など個人を特定するための情報を利用する目的
- (7)ユーザーからのお問い合わせに対応するために,お問い合わせ内容や代金の請求に関する情報など当社がユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要となる情報や,ユーザーのサービス利用状況,連絡先情報などを利用する目的
- (8)上記の利用目的に付随する目的
第4条(個人情報の第三者提供)
- 当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
- (1)法令に基づく場合
- (2)人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
- (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
- (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- (5)予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合
- 利用目的に第三者への提供を含むこと
- 第三者に提供されるデータの項目
- 第三者への提供の手段または方法
- 本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
- 前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合は第三者には該当しないものとします。
- (1)当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
- (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
- (3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いているとき
第5条(個人情報の開示)
- 当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないこともあり,開示しない決定をした場合には,その旨を遅滞なく通知します。なお,個人情報の開示に際しては,1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。
- (1)本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- (2)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- (3)その他法令に違反することとなる場合
- 前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。
第6条(個人情報の訂正および削除)
- ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正または削除を請求することができます。
- 当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正または削除を行い,これをユーザーに通知します。
第7条(個人情報の利用停止等)
当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行い,その結果に基づき,個人情報の利用停止等を行い,その旨本人に通知します。ただし,個人情報の利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じます。
第8条(プライバシーポリシーの変更)
- 本ポリシーの内容は,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
- 当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。
第9条(お問い合わせ窓口)
本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。
住所:大阪市淀川区西宮原3-2-1 第2ニッケンマンション312号室
社名:行政書士事務所リネスト
担当:水竹弘樹
Eメールアドレス:mail@relaxing-nest.com
以上
特定商取引法に基づく表示
事務所名 | 行政書士事務所リネスト |
---|---|
代表者 | 水竹 弘樹(行政書士会 登録番号第16262538号) |
所在地 | 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原3-2-1 第2ニッケンマンション312号室 |
連絡先 | TEL:06-6335-7412(受付時間9:00-21:00) |
商品価格 | 各サービスの料金表をご覧下さい。また、御見積書等により予めご提示します。 |
商品以外の必要料金 | 郵送費用、金融機関への振込手数料、印紙代、行政への手数料など、申請・届出手続きなど業務内容によって実費が別途必要となります。 |
郵送等の扱い | 送付物の種類により、普通郵便・書留郵便・レターパック等を利用いたします。 |
役務の提供時期 |
ご依頼の意思表示をいただいた後、すぐに着手いたします。 成果物の引き渡し時期の目安は、前もってご連絡いたします。 |
申込方法 | 電話・メール・お問い合わせフォームなど |
支払い方法 | 現金・銀行振込 |
支払い期限 | 当方請求の翌月末日 |
返品返還 | 業務の性質上、返品返還には応じておりません。 |
キャンセル | 業務の性質上、ご依頼後すぐに業務着手となりますので、進行状況に合わせて実費・報酬が発生いたします。 |