海上コンテナ車(40ft背高)に限り、一部経路にて特車の許可が不要になりました。
一部経路と言っても、結構な道路をカバーしています。
どこがその道路にあたるのか、こちらでご確認ください。
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/shiteidouro/tokusya/q02-c/index.html

また、この制度を利用するためには業務支援用ETC2.0車載器を導入していないといけないですし、ちゃんと車両の登録をしていないといけませんし、諸元の範囲が決まっていますし、利用するならしっかりと内容をご確認ください。

なお、出発地や目的地近辺が特車不要区間ではないことが多いので、結局は特車申請が必要なことが多いです。
迂回路をたくさん取らなくてもすむのは利点ですが、特車ゴールドと変わらないですし、正直めちゃくちゃ便利な制度とはいいがたいものではあります。

国際海上コンテナ車(40ft背高)における特殊車両通行許可不要制度(以下、許可不要制度という)を適用した申請の基本的な考え方は、以下のとおりです。
1.特殊車両通行許可不要区間(以下、許可不要区間という)で完結する経路では、通行許可申請は不要です。
2.許可不要区間と許可必要区間(地方道等)が混在する経路の場合は、許可不要制度を適用した通行許可申請が必要となります。
※出発地から目的地までの通行経路で、許可不要区間で完結しない場合は、許可必要区間を含めた経路で申請を行ってください。

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/release20190920-1j-s.pdf