初めまして、行政書士の水竹と申します。
このページは、特殊車両通行許可(以後、特車)をとる必要に迫られ、

「最初に何をすればいいのか?どこから手をつければいいのか?全くわからない!」

という方に向けて、一番最初にやるべき3つのステップをお伝えするために作成しております。

特に

  • 上司から特車をとるように指示された方
  • 元請けから特車が必要になると言われた方
  • 特車を取らずに走行していたため、行政から処分を受けた方

は、このページをざっと読んでみてください。
また、他にも役に立ちそうなページがあれば、読んでいただければ幸いです。


まず結論から言うと、3つのステップとは

  1. 許可が必要な車両かどうか確認する
  2. 自社でやるか、外注するかを決める
  3. 車検証と経路の準備

の3点です。
パッと見てもおそらく何のことだかわからないと思いますので、これから要点のみを簡単に説明いたします。
5分もあれば読み切れると思いますので、まず読んでみてください。

私は毎日、お客様の特車に関するお悩みを聞いています。
そんな私が書いたので、このページを読めば、あなたが特車について困った時にまず何をすれば良いのかがわかって、特車を取るために動き出せるようになっていると思います。

ステップ1 許可が必要な車両かどうか確認する

特車をとる必要があるのか?

一番最初の問いかけから、難しい内容になります。
まずは、通行許可が必要な特殊車両の定義を見て下さい。

通行許可が必要な特殊車両とは、車両の寸法や重量が以下の表の一般的制限値を超える車両のことを言います。
積載物も含めての幅、高さ、長さ、重さなので気をつけてください。

2.5m
総重量 20t  (*1)
軸重 10t
隣接軸重 18t〜20t
(隣接軸距による)
輪荷重 5t
高さ 3.8m  (*2)
長さ 12m
最小回転半径 12m
(車両の最外輪のわだち)

*1:高速自動車国道、重さ指定道路の場合、車両の長さ及び軸距に応じて20~25t
*2:高さ指定道路にあっては4.1m

車両寸法の一般的制限値

車両重量の一般的制限値

上記の一般的制限値を、一つでも超えているようだと、まずは特車が必要と考えてください。
幅、高さ、長さや重量なんかは、車検証と積載物の寸法なんかで大体わかると思います。
隣接軸重や最小回転半径に関しては、残念ながら車両の寸法や重量から詳しく計算しないと出てきません。
そこまで気になるようでしたら、特車を取るつもりで次のステップに進みましょう。

また、判断が難しいケースは、役所に聞いてみてください。
最寄りの国道事務所の特車係に聞いてみれば、しっかりと教えてくれると思います。

特車の制度をもっと詳しく知りたい方

特殊車両通行許可申請について
重さ指定道路、高さ指定道路とはをご覧ください。

というわけで、1つめのステップは、「許可が必要な車両かどうか確認する」ことです。
少し難しいですが、会社の車両が特殊車両なら取らないといけませんし、特殊車両じゃなければ取る必要はありません。
「ちょっとわからないな」という場合も、あまり悩まずに次のステップに進みましょう。

ステップ2 自社でやるか、外注するかを決める

どうすれば特車が取れるか?

申請書を作成し、必要な書類を添付して窓口に申請する必要があります。

申請の仕方としては2種類あります。

  1. 自社(自分)で申請する
  2. 行政書士に申請してもらう

「行政書士」という聞きなれない言葉が出てきますが、ここではとりあえず「許認可の申請を代行できる人」くらいの認識で良いかと思います。
行政書士にはそれぞれ得意分野があるので、もし行政書士に申請してもらうのであれば、特車を得意としている行政書士に依頼してください。
特車を得意としていない行政書士に頼んでしまうと、余分な時間とお金を使うことになるかもしれないので、ご注意ください。

もちろん、自社で申請することもできます。
申請の仕方に関しては、国土交通省がしっかりとマニュアルや申請書作成のためのツールを作って、皆様が申請できるような環境を作っております。
当事務所も申請マニュアルを作りましたので、合わせて見ていただければと思います。

自社での申請、行政書士に頼んでの申請、双方にメリットとデメリットがありますので、どちらが良いかは会社の状況によって違います。
自社で申請するとなると、特車に関する法令や申請書の作り方、申請システムの使い方まで習熟する必要がありますし、許可期限の管理もなかなか大変です。
しかし、会社にノウハウを蓄積できるような体制があれば、自社でしっかりと取り組むのも一つの手段だと思います。
どちらにせよ時間かお金を費やすことになりますので、自社にとってどちらのメリットが大きいのか、よく検討してください。

メリットやデメリットをもっと詳しく知りたい方

自社で特車を申請するメリットとデメリットについての私見ですので、参考程度にご覧ください。

という事で、2つめのステップは、「自社でやるか、外注するかを決める」ことです。
国土交通省の申請マニュアルなんかを読んでみて、自分でできそうかどうかを判断基準にしても良いかもしれませんね。

ちなみに、特車を取らないとどうなる?

刑事告発された場合
まず最初に手をつけないといけない2ステップはおわかりになったかと思います。
ここで、3つめのステップに入る前に、特車を取らなければどうなるのかを簡単にご説明します。

特車を取らずに特殊車両を通行させた場合、行政から処分されますし、悪質であれば刑事告発の可能性もあります。
また、最近は高速道路の取り締まりが非常に厳しくなっているので、そちらにも注意が必要です。

特車を取らずに走行させている会社も少なからずあるみたいですが、年々取り締まりが厳しくなっていっている中、違法走行のリスクの高まりを感じ取って、特車をしっかりと取っている会社は増えています。

何らかの処分がくだった後に「知らなかった」では済まされないので、しっかりと確認しておきましょう。

罰則についてもっと詳しく知りたい方

行政処分や刑事告発に関しては、罰則についてを、
高速道路の取締に関しては、高速道路の取締まり強化をご覧ください。

ステップ3 車検証と経路の準備

とりあえず必要な書類は?

さて、ようやく最後のステップです。
ここでは、具体的に必要な書類の準備を始めます。
準備しないといけない書類ですが、自社でやるにせよ、行政書士に頼むにせよ、まずは最低限この2点を準備してください。

  • 車検証
  • 経路

経路に関しては、特に書式もありませんし、手書きでも何でもいいと思います。
また、行政書士に頼むのであれば、必要な出発地と目的地さえ準備しておけば、経路は相談して決めることができるかもしれません。
もし可能であれば、

  • 申請したい車両の諸元表、外観図

も準備しておきましょう。
諸元表、外観図とは、車検証よりも細かく車両のデータが載っている表と図面です。
これらは車両を購入したディーラーなんかに聞いてみれば入手できる可能性があります。

という事で、3つめのステップは、「車検証と経路の準備」です。
ここまで来れば、あとは方針を決めて進めていくだけですね。

3つのステップ終了後

3ステップ完了
自社でやる場合は、集めた書類を元に、申請書と添付書類を作成しましょう。
申請書や添付書類は、申請する車両や提出先にもよって変わりますが、だいたい必要になるのは次の書類です。

  • 特殊車両通行許可・認定申請書
  • 車両内訳書
  • 車両諸元に関する説明書
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 自動車検査証の写し

オンライン申請での申請書類の作成方法に関しては、国土交通省のマニュアルや当事務所の申請マニュアルなんかをご覧ください。

行政書士に申請をしてもらう場合は、特車が得意な行政書士を探して連絡を取ってみましょう。
車検証のコピー、経路を準備しておけば、スムーズに見積もりまで進めることができるかと思います。

提出先や費用について

もうすぐ終わります
こちらの項目は基本知識のようなものです。
自社でやるにせよ外注するにせよ、目を通しておいた方がいいですが、時間のない方は読み飛ばしていただいても結構です。

どこに出せばいい?

申請する通行経路を管轄している道路管理者に提出します。
主な道路管理者は、国道事務所や都道府県、市町村です。
道路管理者によっては、管轄している道路の審査しかできないところもありますので、できれば国道事務所や都道府県、政令指定都市の管理者に提出しましょう。
それらの管理者であれば、通行経路に自分が管轄している道路が含まれている場合、他の管轄していない国道や都道府県道、市町村道についても処理してくれます。

また、オンライン申請は国道事務所にしか出せません。
国道事務所が管轄する道路が通行経路に入っていない場合など、オンライン申請ができない場合もありますので、ご注意ください。

提出先についてもっと詳しく知りたい方

提出先に関しては、覚えておきたい道路の種類ををご覧ください。

いくらかかる?

自社での申請であれば、行政への手数料しかかかりません。
非常にざっくり言うと、
車両台数 × 経路数 × 200円
くらいで考えていただければ結構です。
200円ということで、非常に安く見えてしまいますが、車両台数や経路数が増えるとかなりの費用になります。
例えば、車両40台で100経路申請するとなると、手数料だけで80万円かかります。

行政書士に頼んだ場合は、その行政書士に支払う費用が別途かかってきます。
これは行政書士によって違うので、見積もりをもらいましょう。

どれくらいの期間で許可が取れる?

自社でやる場合は、担当者のかけられる時間によるので何とも言えません。
行政書士に頼めば、車両台数や経路数にもよりますが、最短、依頼したその日中に申請までできるかもしれません。

申請してからは、申請方法や経路や車両によって全く異なってきますが、1週間程度で審査が終わることもあれば、数ヶ月以上かかることもあります。
「これは早く許可が出るなぁ」とか「この申請はめちゃくちゃ時間かかるぞ」とかいったことは、習熟すればわかるようになってきます。
また、どこの道路管理者が空いていて早く審査が終わりそうかなんて言うことも、たくさん申請をこなしていけば、見えてくるかもしれません。

まとめ

このように、特車の申請をするにあたってどこから手をつければいいか分からなければ、

  1. 許可が必要な車両かどうか確認する
  2. 自社でやるか、外注するかを決める
  3. 車検証と経路の準備

の3ステップをこなしながら、方針を決めてください。
方針を決めるにあたって、行政書士に相談してみてもいいでしょう。
簡単な相談なら、電話口でも答えてくれると思います。

特車への対応はついつい先延ばしになりがちですが、いつかは必ず手をつけないといけないことです。
会社の経営におけるリスクを排除して安心して事業に注力できるように、まず動き出してみましょう

事務所概要

    

事務所名 行政書士事務所リネスト
代表 水竹弘樹
所在地 大阪市淀川区西宮原3-2-1
第2ニッケンマンション312号室
連絡先 06-6335-7412
所属 大阪行政書士会
行政書士登録番号 16262538
インボイス制度登録番号 T6810371005093


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  • (4)ユーザーに代金を請求するために,購入された商品名や数量,利用されたサービスの種類や期間,回数,請求金額,氏名,住所,銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的
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    • (2)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
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住所:大阪市淀川区西宮原3-2-1 第2ニッケンマンション312号室
社名:行政書士事務所リネスト
担当:水竹弘樹
Eメールアドレス:mail@relaxing-nest.com

以上

特定商取引法に基づく表示

事務所名 行政書士事務所リネスト
代表者 水竹 弘樹(行政書士会 登録番号第16262538号)
所在地 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原3-2-1 第2ニッケンマンション312号室
連絡先 TEL:06-6335-7412(受付時間9:00-21:00)
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成果物の引き渡し時期の目安は、前もってご連絡いたします。
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