国土交通省 特殊車両通行許可オンライン申請より転載。

自動車運搬用セミトレーラ連結車において、車体の後方に自動車をはみ出して積載する場合の許可基準ができました!
これは本当に嬉しいニュースですね。今までは17mまでの許可しか取れず、実態に合わない状態だったので。
当事務所でも、早速自動車運搬用セミトレーラを利用しているお客様にアナウンスして、許可の変更届に大忙しです。

現時点ではシステムが暫定的な対応で、許可証のできがイマイチですので、システムの改修が待たれます。
でも、またシステムがバグってオンラインシステム使えない状況になるのは非常に怖いので、焦らず急いで欲しいところ!

自動車運搬用セミトレーラ連結車の車体の後方に自動車をはみ出して積載する場合の許可基準が設定されました。

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/infHistory/release20190129_unpan.html