国土交通省よりお知らせがありました。
過積載でも「特車の申請が通ってるから、問題ない!」と言う人がたくさんいるんでしょうね。
特車の申請は、「その大きさ、その重さの車両が、その道路を通ることができるか」という判断をし、許可を与えているだけで、そもそも「その車両が、その重さを積んで走っても大丈夫なのか」という点は判断してないんですよね。
特車の許可がおりていても、車検証に記載されていることには、きちんと従いましょう。
道路法以外の各法(道路運送車両法・道路交通法など)との適法性については、特車審査の対象外のため、必ず申請者においてご確認ください。
複数のトラクタ・トレーラが1件の申請(包括申請)になっている場合、特殊車両通行許可証の総重量まで積載すると過積載になる場合があります。
詳細については、こちらよりご確認ください。
許可証からどれだけ積めるかの目安として確認シートを、こちらよりご活用ください。