国土交通省 特殊車両通行許可オンライン申請より転載。

特殊車両通行許可申請時における荷主情報の記載についての試行を延長するようです。
荷主対策をするのは大変良いことだとは思うのですが、色々な荷主の荷物を運ぶ運送会社様にとっては、荷主Aの名前がある特車の許可は荷主Bの荷物を運ぶ時には使えないのではないか?ということ。
荷主に目立った罰則が無い以上、荷主ごとの特車の許可取得は運送会社様の負担にしかならない気もします。
審査の優先処理程度では、利用しようとするインセンティブは働きにくいかもしれませんね。

今の荷主情報の記載はただの試行ですので、実際に運用するとなったらその辺の法改正もセットにして行っていただきたいです。

現在、荷主対策の一環として、特殊車両通行許可申請書への荷主名の記載について、試行を実施しています。
申請者の皆様には、積極的な制度のご利用をお願い致します。

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/ninushitaisaku_pr_20181225.html