国土交通省HPより転載。

とうとう荷主情報の記載についての試行が一部地域にて始まります。
試行だからか、現行のシステムそのまま使うようで、申請の入力が非常に面倒くさそうです。
あと、契約書のコピーの添付が必要になるとか。
でも結局荷主に罰則ないようだと、結局物流業者の負担が増えるだけにならないかが少し心配です。
どうなっていくのか、注意深く見守っていきたいと思います。

平成30年1月16日(火)10:00より、特殊車両通行許可申請時における荷主情報の記載について、試行が開始されます。

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/ninushitaisaku_pr.html